- 1号業務
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事務所、住宅、興業所、駐車場、遊園地、空港など(総称して「警備業務対象施設」という)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第二条第一項一号)
- 機械警備業務
- 施設警備業務
- 空港保安警備業務 など
- 2号業務
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人若しくは車両の雑踏する場所又はこれらの通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第二条第一項二号)
- 雑踏警備業務
- 交通誘導警備業務 など
- 3号業務
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運搬中の現金、貴金属、美術品等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務(警備業法第二条第一項三号)
- 貴重品運搬警備業務
- 核燃料物質等危険運搬警備業務 など
- 4号業務
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人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務(警備業法第二条第一項四号)
- 身辺警備業務 など